2018年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省は25日、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その3」を各都道府県などにあてて出した。
地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1・3の実績要件は、介護保険法に規定する訪問介護等を提供している施設が「当該保険医療機関と同一の敷地内にあること」※とされている。Q&Aでは、その医療機関が介護保険法によるみなし指定を受けて、訪問看護等を提供している場合も、施設基準を満たすとされた。【大戸豊】
※4つある要件(うち2つ以上を満たす必要がある)のうち一つは、当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料または精神科訪問看護・指導料Iの算定回数が3カ月で100回以上、もしくは同一敷地内の訪問看護ステーションにおいて、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費の算定回数が3カ月で500回以上であることとされている
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