改正道路交通法(道交法)が3月12日に施行される。同法が施行されれば、認知機能検査で「認知症のおそれ」があると判定された75歳以上の運転者全員に、公安委員会が指定した医師による臨時適性検査の受検、または主治医などによる診断書の提出が義務付けられる。警察庁の試算では、年間約5万人が認知症かどうかの医師の診断を受けることになる。医療現場に混乱が生じる恐れがあるため日本医師会(日医)は現在、同法施行に間に合うよう認知症の診断書を作成するためのマニュアルの策定を急いでいる。【君塚靖】
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改正法施行により、75歳以上の運転者の認知症対策が強化される。改正前は、3年に1度の免許証の更新のときだけに、認知機能検査を受けることになっているが、改正後には、信号無視、通行区分違反、一時不停止などの一定の違反行為をすれば、更新時以外でも認知機能検査(臨時認知機能検査)を受けなくてはならなくなる。
改正後は、免許証の更新時なら認知機能検査、一定の違反行為をすれば臨時認知機能検査、それぞれで「認知症のおそれ」があると判定されれば、臨時適性検査の受検、または診断書の提出が義務付けられる。臨時適性検査は、都道府県の公安委員会が実施するもので、公安委員会が指定した医師が診断する。認知症疾患医療センターの医師、日本認知症学会や日本老年精神医学会などの専門医が指定されている。
改正後の認知症診断の需要については、警察庁が2015年の実績を基にした試算を公表している。
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