2016年度診療報酬改定案のたたき台(いわゆる「短冊」)を基に同改定のポイントを解説する連載記事の最終回では、調剤薬局の報酬に焦点を当てます。
いわゆる門前薬局の評価の適正化に関連して、調剤基本料が細分化される見通しです。「短冊」によると、集中率(薬局が受け付けた処方せんの発行元が特定の医療機関の割合)などに応じて点数が下がる「特例」の対象が広がるほか、規模が大きい薬局グループに所属する「大型門前薬局」に的を絞った引き下げ策が講じられます。
具体的には、同基本料が 「特例」を組み込む形で5区分に再編 されます。それぞれの要件などは =表1、クリックで拡大= の通りで、集中率があまり高くなくても、 特定の医療機関から処方せんを受け付ける回数が多い と点数が下がるといった新しい基準が設けられます(現行の特例の要件などは =表2、クリックで拡大= )。
さらに、 グループ全体の処方せん受け付け回数が多い場合、 集中率が「○割」(○は今後決定、以下同)を超えるか、特定の医療機関と不動産の賃貸借関係にある と「大型門前薬局」とみなされ、点数が最も高い同基本料1を算定できなくなります。
ちなみに、5区分のほかに、点数が最も低い「特別調剤基本料」も設けられます。この対象は施設基準を届け出ない薬局ですが、 妥結率が5割以下で、「大型門前薬局」の条件に合致する薬局は、特別調剤基本料に相当する点数を算定 することになります。
具体的な点数などは今後決まりますが、妥結率には今後さらに注意が必要でしょう。
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