厚生労働省は1日、2012年度診療報酬改定で、病院勤務医の負担軽減に関する計画の策定を要件とする診療報酬項目に「糖尿病透析予防指導管理料」(新設)を加える修正案を中央社会保険医療協議会(中医協、会長=森田朗・東大大学院教授)の総会に示した。これで勤務医対策の点数は、12年度に7項目が加わり、全15項目になる。また、計画に必ず盛り込まなければならない事項の一つである「外来縮小の取り組み」について、特定機能病院と、一般病床が500床以上の病院にのみ記載を求める案も示し、いずれも了承された。
■NST加算、療養病棟の算定を2か月目以降制限
このほか、修正案によると、入院基本料の「栄養サポートチーム加算」(NST加算、週1回200点)について、療養病棟での算定を入院2か月目以降は月1回までに制限する。
同加算をめぐっては、看護配置が薄い13対1や15対1の一般病棟や、療養病棟などにも算定対象を拡大するものの、療養病棟では入院6か月以内しか算定を認めないことで、これまでに合意している。
患者に対する相談窓口の設置などを評価する「患者サポート体制充実加算」については、施設基準から「院内トラブル」という文言を削除する。支払側の委員から「トラブルという語感は非常に否定的で、モンスターペイシェントとの問題解決のために患者が負担するという印象を与える」との指摘があり、修正することにした。
病棟での薬剤師の業務を評価する「病棟薬剤業務実施加算」(新設)では、療養病棟と精神病棟での算定を患者の入院から4週までに制限する。厚労省は当初、入院日だけでなく、処方変更日から4週以内にも算定を認める方針を示していた。
また、この日の総会では診療・支払側双方の委員から、一般病棟だけでなく、療養病棟と精神病棟でも同加算の算定を認めることに対する慎重論が出た。しかし最終的には、両病棟での薬剤師の勤務に関する実態調査を行うことを条件に、算定を認めることで合意した。
厚労省保険局の吉田易範薬剤管理官は、同加算の新設に対し薬剤師からの期待が大きく、両病棟が対象から外れれば現場の士気にかかわると指摘。さらに、両病棟での算定を認めても、要件を満たせる施設は限られるため、財政への影響は小さいとの見通しを示し、理解を求めた。
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