医療DXを後押しするため新設される「医療DX推進体制整備加算」では、マイナ保険証や電子処方箋、国が2025年4月から運用を開始する予定の電子カルテ情報共有サービスに対応可能な体制の整備を評価する。ただ、経過措置として、電子処方箋に関する要件は25年4月から、電子カルテ情報共有サービスは同年10月から適用される。【渕本稔】
医療DX推進体制整備加算は、医科では初診時に月1回8点(歯科6点、調剤4点)を算定する。電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスへの対応のほか、▽オンライン請求を実施▽オンライン資格確認のシステムを導入▽オンライン資格確認で取得した診療情報を医師が診察室や手術室などで閲覧・活用可能▽マイナ保険証の利用実績(利用率)-などを基準にする。
マイナ保険証の利用率の基準は、24年10月から適用することになっており、中央社会保険医療協議会で議論し、夏ごろ決定する見込み。
電子処方箋を未導入の医療機関が医療DX推進体制整備加算を届け出る場合は、導入予定時期を届出書に記載することとされているが、厚生労働省が4月12日付で出した疑義解釈(その2)では、経過措置期間内の25年3月31日までは未定または空欄で「差し支えない」としている。
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