厚生労働省は、既存の病床数が基準病床数を超える「病床過剰地域」で複数の医療機関が再編統合を行う場合、一定の条件を満たせば中止の勧告を行わないことを関連の通知で明確化する。再編統合の前後で病床の総数が増えず、認定再編計画の枠組みを利用した場合が条件。月内にも通知を出す。【松村秀士】
こうした方針を、厚労省が1日の「第8次医療計画等に関する検討会」の「地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ」(WG)に提案し、了承された。
都道府県は、病床過剰地域で医療機関の開設や増床に対して勧告できることが医療法に規定されている。しかし、同一地での開設者の変更や、
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