医師の時間外労働の上限規制を緩和する特例水準の適用を医療機関が2024年4月以降に受けるには、「医師労働時間短縮計画」への評価の受審を遅くても23年の夏前までには申請する必要があるとして、医療機関勤務環境評価センター(日本医師会)が注意を呼び掛けている。【兼松昭夫】
医師の時間外労働の上限は24年4月以降、休日労働を含めて原則として年960時間に罰則付きで規制される。ただ、救急など地域に不可欠な医療の業務に従事する医師や、医師としてのスキルを身に付けるため、一定期間に集中して診療に従事する臨床研修医らを想定し、年1,860時間に上限を緩和する特例水準ができた。
これらの特例水準の適用を医療機関が受けるには、労働時間を短縮するための具体策などを盛り込んだ勤務医の時短計画を作って評価センターの評価を受け、24年4月に間に合うように都道府県知事の指定を受ける必要がある。
評価センターでは、医療機関から必要書類を受け取って審査結果が出るまでの時短計画の標準的な期間として、4カ月程度を見込んでいるが、
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