日本医師会総合政策研究機構は、「新型コロナウイルス感染症の診療所経営への影響-2021年2-4月分」の結果をまとめた。医業収入は3月、4月と連続してプラスとなったが、20年4月からの累計減収額を考慮すると、新型コロナウイルス感染症に対応する診療報酬上の特例的な対応は、10月以降も継続する必要があるとした。【ライター 設楽幸雄】
コロナ対策としての診療報酬上の特例的な対応や臨時措置は各種実施されているが、感染予防策を講じることを前提に21年4月から実施された、医科、歯科、調剤、訪問看護の基本料への加算は、21年9月末までとされている。医科、歯科の初・再診は1回5点など。
また、20年12月からの6歳未満の乳幼児に対する感染予防策加算(医科100点、歯科50点、調剤12点)も21年9月末まで。
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