厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染して自宅や宿泊施設で療養する患者らからの求めに応じて医療機関の医師が往診などを行えば、往診料や在宅患者訪問診療料の算定日に「救急医療管理加算1」(950点)も1日につき1回に限り算定できると、都道府県などに事務連絡した。適用は7月30日からで、新型コロナの感染拡大期に限った臨時的な措置とする。【松村秀士】
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