機能別の薬局認定制度が、8月からスタートしました。特定の機能を持つ薬局に都道府県が“お墨付き”を与える仕組みで、認定されれば地域での信頼度が向上する上、利用者の増加につながる可能性があります。薬局が認定を受けるには、どのような対応が必要なのか、要件などを改めて整理しました。【松村秀士】
この制度は、2019年12月に公布された改正医薬品医療機器等法に基づき新設されました。特定の機能を備えた上で、一定の要件を満たした薬局について都道府県知事が認定する仕組みで、患者が自身の希望や特性に応じた薬局を選べるようにするのが狙いです。
認定は、▽外来の受診時だけではなく、入退院時や在宅医療への対応時にも他の医療機関や薬局などと連携して一元的・継続的に対応できる「地域連携薬局」▽他の医療機関などと連携して、がんなどの専門的な薬学管理に対応できる「専門医療機関連携薬局」-の2つ。
厚労省の資料を一部加工
1年ごとの更新制で、認定を受けた薬局はそれぞれの名称をホームページや看板などで表示できるようになります。いわゆる名称独占となり、認定を受けていなければ、それらを名乗ることはできません。
この制度をつくった厚生労働省は、地域連携薬局を全国の日常生活圏域に少なくとも1カ所、専門医療機関連携薬局を2次医療圏に1カ所以上をそれぞれ整備したい考えです。東京都では1日時点で、23区内の102施設と23区外の28施設が地域連携薬局、23区内の4施設が専門医療機関連携薬局の認定をそれぞれ既に受けました。
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