新型コロナウイルスワクチンの職域接種での診療所の一時的な開設について、厚生労働省は14日、事後の適切な時期に開設者が許可申請などを行っても差し支えないことを自治体に周知した。一部の申請事項を省くといった手続きの簡略化も図る。これらは、迅速な接種体制を確保するための感染拡大期に限った臨時的な措置とする。【松村秀士】
この措置での申請書の記載事項は、▽開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)及び開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師である場合はその旨▽名称▽開設の場所▽開設の予定年月▽管理者の住所及び氏名-のみとし、本来必要な診療科目や、医師や看護師らの定員、敷地の面積といった項目を省いた。
■接種で通常診療の日時変更、届出は不要
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