厚生労働省老健局高齢者支援課などは8日、在宅療養患者等に在宅で新型コロナワクチン接種を行う場合、利用者本人の希望に応じて介護サービスの提供時間に接種を行い、訪問介護や訪問看護が接種後の経過観察を行うことは差し支えないとの事務連絡を、各都道府県などに宛てて出した。【齋藤栄子】
厚労省は、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(3.1版)」(4日改訂)で、接種実施医療機関の医師が接種後も継続して被接種者の自宅で経過観察するほか、家族や知人、利用しているサービス(訪問介護、訪問看護等)等により、一定時間、非接種者の状態を見守り、体調に異変があった際に、接種を行った医療機関に連絡し、適切な対応を取るとの考えを示している。
これらの介護報酬上の取り扱いについての問いに対し、利用者の自宅で経過観察を行う場合の費用について市町村が事業者に委託する場合は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の補助金の活用が可能だとした。
委託ではない場合、利用者本人の希望に応じて、介護サービス提供の際に、医師による接種後の経過観察を行うことは差し支えないとし、この場合の訪問介護および訪問看護については、▽あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護または訪問看護について、そのサービス提供時間内またはサービス提供時間が含まれる所要時間の区分内で経過観察も行うこと▽あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられたサービスの日時を接種の日時に合わせる等の変更を行い、経過観察も行うこと▽新型コロナワクチンに係る予防接種等の事情を勘案し、臨時的に追加で介護サービスを位置付ける必要が生じ、その際に経過観察も行うこと-などが考えられ、それぞれ所定の手続きを取ることとしている。
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