4月の介護報酬改定で、介護老人保健施設には多くの見直しや加算の新設が行われる。在宅復帰を支援する施設として診療所の医師やケアマネジャーなど外部との連携を進め、中重度者・医療ニーズへの対応を充実させるためのインセンティブを設ける。【吉木ちひろ】
■基本報酬は13-17単位増、施設区分の傾斜配分はなし
老健の基本報酬は、13-17単位引き上げられる。特養同様、口腔ケアや栄養に関する加算が包括化された分、訪問系や通所系のサービスよりも上昇幅が大きくなっている。「在宅強化型」「基本型」「その他型」それぞれの区分でほぼ均等に報酬額が上乗せされた。なお、包括化された加算要件の運営基準化には、3年間の経過措置が設けられる。
厚労省の資料を基に作成
基本報酬の体系は、老健の「在宅復帰・在宅療養支援等指標」や退所時指導など特定の取り組みを実施しているかどうかによって在宅強化型、基本型、その他型(「在宅復帰・ 在宅療養支援機能加算」の算定有無によってさらに「加算型」「超強化型」の5区分に細分化される)に区分して評価する枠組みを維持しつつ、評価項目の一部を見直す。
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