自民・公明両党は10日、2021年度税制改正大綱を決めた。医療機関が再編によって取得する土地や建物の所有権の移転登記などに対する登録免許税の税率を軽減することなどを盛り込んだ。ただ、関連の固定資産税や不動産取得税には触れなかった。【松村秀士】
大綱によると、関係法令の改正を前提として、共同再編計画(仮称)に基づき、医療機関の開設者が医療機関の再編に伴って取得する土地や建物の所有権の移転登記などに対する登録免許税の税率を軽減する措置を講じる。
具体的な措置は、土地の所有権の移転登記に関しては1,000分の10(本則1,000分の20)、建物の所有権の保存登記が1,000分の2(同1,000分の4)。また、措置の期間は、改正法の施行日から23年3月31日までとする。
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