厚生労働省はこのほど、医療機関などが本人確認を実施する場合の方法に関する通知とそのQ&Aを都道府県などに出した。本人確認は、実施を義務付けているものではなく、各保険医療機関が必要に応じて実施するかどうかを判断するものだとの解釈を示している。【松村秀士】
通知によると、2020年度からオンライン資格確認の運用がスタートするのに伴い、マイナンバーカードのICチップの読み取りによってオンライン資格確認を行う保険医療機関などではマイナンバーカードによる本人確認が可能となる。
一方、各医療機関などがオンライン資格確認を導入し、患者によるマイナンバーカードの提示が普及するまでの対応として、各医療機関などが必要と判断する場合、被保険者証と共に本人確認書類の提示を求めることができる。
また、医療機関などで窓口での本人確認の必要性が高いと判断した場合は、本人確認書類の提示が困難な子どもの事例など一定のケースを除き、外来患者に幅広く本人確認書類の提示を求めることが可能。ただし、本人確認が恣意的に行われることで患者に混乱が生じることがないよう留意する必要がある。
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