療養病棟から介護施設への転換を促すため介護医療院が新設されたが、それが進まない状況が明らかになり、18日の中央社会保険医療協議会・診療報酬基本問題小委員会で、支払側は、療養病棟入院基本料の経過措置の次回改定での廃止、継続する場合は経過措置の基準の見直しを求めた。一方、診療側は、介護医療院の制度に対応できていない実態があるとして、経過措置のさらなる延長が必要だと主張した。【ライター 設楽幸雄】
療養病棟入院基本料の経過措置は、看護配置25対1で療養病棟入院料2(735-1,745点)の9割算定の「経過措置1」と、看護配置30対1で療養病棟入院料2の8割算定となる「経過措置2」で、2020年3月末までの措置とされた。
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