厚生労働省は7日、事務連絡「2018年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)」を各都道府県などに宛てて通知した。生活援助中心型サービスの訪問介護が定められた回数より多いケアプランは、10月から市町村へ届け出ることが義務付けられたため、届出に当たっての留意点などが示された。【齋藤栄子】
10月1日から厚労省告示「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」が施行され、定められた回数よりも生活援助中心型サービスの訪問介護が多いケアプランについては=表=、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが市町村へ届け出て、地域ケア個別会議などで検証する必要がある。
表 届出の要否の基準となるサービスの回数(厚労省資料)
Q&Aでは、届出の対象はケアプランを作成または変更した日を基準にすることを示した。10月中に作成または変更した10月と11月のサービス分を、最初の届出期限である2018年11月末までに、利用者の保険者である市町村へ届け出る。9月中に作成・変更した10月サービス分のケアプランは届出対象とならない。
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