厚生労働省はこのほど、介護保険と介護保険外のサービスを組み合わせて提供する場合の取り扱いについて、通知を出した※。今回、訪問介護と通所介護の「混合介護」が弾力化される中、介護事業所の送迎についても、国土交通省が新たな解釈を示した。
通常送迎の途中で買い物支援を行った際、保険外サービスとして買い物支援の対価は得ても、送迎の対価は得ていない場合、道路運送法上の許可および登録は要しないとされた。【大戸豊】
※厚生労働省老健局「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」、国土交通省自動車局「通所介護等に係る送迎に関する道路運送法上の取扱いについて」(2018年9月28日)http://jamcf.jp/institution/2018/kaigohokeninfo678.pdf(日本慢性期医療協会サイトより)
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