先月下旬の社会保障審議会介護給付費分科会では、2018年度介護報酬改定におけるサービスごとの改定事項が示された。
今回は居宅介護支援を中心に紹介する。利用者が、病院から早期に地域へ帰れるように、ケアマネジャーにカンファレンスへの参加を求める内容となっている。【大戸豊】
■居宅介護支援の基本報酬
居宅介護支援の基本報酬では、ケアマネジャー1人当たりの取り扱い件数が40未満の部分で月10単位以上アップしている。
■入院後3日以内の医療機関との連携を評価
利用者が入院した際に、ケアマネジャーと医療機関がさらに連携できるように、見直しが行われる。
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