社会保障審議会の介護給付費分科会が17日に開いた会合では、厚生労働相から諮問された介護保険サービスの設備・運営基準の改正案が了承され、社保審が厚労相に答申した。今年4月から始まる設備・運営基準のポイントについて、介護医療院を中心に整理した。【大戸豊】
介護医療院は、介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス「I型」と、老人保健施設相当以上のサービス「II型」に分けられる。
介護医療院のI型とII型のサービスは、療養棟単位で提供できる。ただし規模が小さい場合は、療養室単位での提供を可能とする。
介護医療院の人員基準は以下の通り。「I型」では介護療養病床に近く、「II型」で老健に近い=表1=。
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