厚生労働省は30日、社会保障審議会の「療養病床の在り方等に関する特別部会」(部会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)に、同部会の議論の取りまとめに向けた整理案を示した。案では2017年度末で設置期限を迎える介護療養型医療施設(介護療養病床)などの転換先と位置付けられた新類型について、療養病床以外から新規参入を認める方針が示されている。この提案に対し委員の多くからは、新類型への参入については介護療養病床や医療療養病床からの転換を優先させるべきとの意見が上がった一方、将来的な新規参入の必要性には理解を示す声も相次いだ。【ただ正芳】
介護療養病床は、17年度末に設置期限を迎える。そのため、同部会では同病床に入院している利用者の受け皿となる新しいサービス類型を検討しており、これまでに、厚労省が新類型のたたき台として、「医療内包型」など計3パターンの案を示している。
今回、厚労省が示した案では、「医療内包型」について、介護保険法に基づく新類型として、介護療養病床の療養機能強化型Aと同Bの患者が主な対象となる「Ⅰ型」と、人員配置基準などを介護老人保健施設(老健)の基準以上とする「II型」を創設することが提案された。
「医療内包型」の施設基準については、「1室当たり4人以下」「1人当たり8.0平方メートル以上」「間仕切りを設置するなどプライバシーに配慮した環境の整備」の実現が必要と指摘。低所得者への配慮から補足給付の対象とすることも提案されている。ただし、より詳細な基準などについては社保審の介護給付費分科会で検討すべきとした。
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