患者の診療録などの情報を、既定の形式で提出する病院を評価する「データ提出加算」を届け出る医療機関が3273施設あることが、CBnewsの調査で分かった。地方厚生局が24日までに公表した最新のデータ(※)を集計した。全病院(昨年10月時点)の38.6%に当たる。来年4月以降、「一般病棟入院基本料」などの10対1を届け出る一般病床200床以上の病院で、同加算の届け出が必須になることから、届け出施設数はさらに増えると予想される。【佐藤貴彦】
データ提出加算は、病院が診療する患者の病態や実施した医療行為の内容に関するデータの提出を評価するもので、2012年度診療報酬改定で創設された。当初、届け出できるのは7対1か10対1の一般病棟入院基本料などを届け出る急性期病院のみだったが、14年度改定で、病院ならどこでも届け出できるルールに見直された。
また14年度改定では、一般病棟入院基本料などの7対1の施設基準が見直され、データ提出加算の届け出が必須になった。さらに、同改定で新設された「地域包括ケア病棟入院料」と「地域包括ケア入院医療管理料」の施設基準にも、データ提出加算の届け出が盛り込まれた。
データ提出加算の届け出が促進された形だが、その効果は厚生労働省が今月、中央社会保険医療協議会に報告した昨年7月時点のデータから読み取れる。それによると、同加算を届け出る病院は3020施設あり、前年同月と比べ1224施設(68.2%)増加した。
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