厚生労働省は4日の「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」に、来日して資格を取得したEPA介護福祉士が訪問系サービスをする場合、所属する事業所が講じるべき「必要な措置」の案を示した。日本の生活様式に関する研修の実施や、事故や災害の発生時などの緊急時の対応マニュアルの整備などが盛り込まれている。検討会では厚労省の提案を大筋で了承。今後、厚労省は、来年4月にはEPA介護福祉士の就労の場を訪問介護などに拡大することを目指し、具体的な研修の内容などを盛り込んだ通知を発出する方針だ。【ただ正芳】
EPA(経済連携協定)の枠組みで来日し、資格を取得したEPA介護福祉士の就労の場については、既に訪問介護や訪問入浴介護などに拡大する方針が示されているが、それを実施する上での「必要な措置」の具体的な内容に関しては、同検討会での継続審議となっていた。
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