【株式会社To Doビズ代表取締役 篠塚功】
はじめに
2014年5月に「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律」が成立、公布され、16年4月から、地方公共団体等では、人事考課制度の導入が始まりました。
地方公務員にも、いわば強制的に人事考課制度が導入されるような社会的背景の中、産業界の中では導入が遅れ気味であった病院分野も、人事考課制度が一般的になりつつあるのかもしれません。少なくとも、自治体病院は人事考課制度の導入が必須になったことからも、民間病院も徐々に導入せざるを得なくなるでしょう。
患者の立場でも、医療の質を担う医療者の評価を行っている病院の方が、安心して受診できるのではないでしょうか。特にチーム医療の中心である医師の人事考課こそ、患者、あるいは現場職員が望んでいると思われます。
2回にわたり、医師の人事考課制度の導入のポイントを説明します。
医師に適した人事考課は、2つの区分と2つの側面でとらえられるでしょう。
2つの区分のうち、1つは医師の態度・勤勉さ、職務行動、発揮している能力等を評価する「行動評価」という要素です。プロセスの評価に重点を置き、どちらかといえば定性的で、考課者の主観が入りやすいとも言えましょう。もう1つは、医師個人の収益や取り扱い患者数、手術件数などの結果を見る「業績考課」といった要素です。
次回配信は10月18日5:00を予定しています
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