厚生労働省は次の介護保険制度改正に向け、2年まで延長できる介護認定期間を、3年まで延ばすことを検討している。これに対し、「高齢者の状態像は変化しやすいのだから、そんなに期間を延ばしてもよいのか」とか「行政の怠慢ではないか」といった批判があるようだ。
しかし僕としては、「期間延長、大いに結構!」である。もともと認定期間がどのくらいが適当かというエビデンスなど存在しない。だから、その期間が2年ならよくて3年なら駄目という理屈には根拠がない。そもそも、認定期間などなくてもよいし、あるのならばその期間は長ければ長いほどよい。区分変更というルールがあり、その申請はいつでもできる以上、期間延長で被保険者やサービス事業者が不利益を被ることにはならないのだから。
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