厚生労働省は26日、社会福祉法人の経営組織のガバナンス強化や財務体制の強化などについて議論を進めている社会保障審議会福祉部会(部会長=田中滋・慶大名誉教授)に、会計監査人の設置が義務化される時期や、評議員の数などに関する経過措置について具体的な基準案などを示し、了承された。これを踏まえた政省令改正案は年内に公布され、来年4月に施行される見通しだ。この日の部会では、同部会の下に置かれた福祉人材確保専門委員会で介護人材のキャリアパスなどについて議論を進める方針も示された。同委員会の報告書は年度内には取りまとめられる見通し。さらに来年度には、同委員会の報告を踏まえ、介護福祉士や社会福祉士の養成カリキュラムの再検討も行われる予定だ。【ただ正芳】
社会福祉法等の一部を改正する法律(改正社会福祉法)の成立に伴い、「収益が10億円以上の法人または負債が20億円以上の法人」には会計監査人の設置が義務付けられる。また、任意の諮問機関だった評議員会については来年4月から、議決機関として設置が義務化される。
このうち会計監査人制度の導入について、厚労省は、事業規模の大きな法人から段階的に行うことを福祉部会に提案し、了承を得ていた。26日の部会では、この方針に従い、具体的な基準が示された。
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