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特例措置は、仮設の建物内での保険診療を認めたり、看護配置の変更の届け出を免除したりするなど、被災した医療機関が現地で診療を継続するため、診療報酬上のルールを緩和するもので、東北3県に関しては、来月末に期限が迫っていた。延長は今回で10回目。
厚生労働省によると、7月時点で特例措置を利用している医療機関は、岩手が4施設(1施設は歯科)、宮城が3施設、福島が5施設で、1月時点と比べ、宮城で2施設、福島で4施設の減少となった。医療法上で認められたベッド数を超える入院患者を受け入れた場合の減算措置の免除が、5施設(宮城3施設、福島2施設)で最も多かった。
同省が特例措置を利用している医療機関を調べたところ、12施設のうち4施設は10月以降、「利用しない」と回答していたが、看護師などの人材が不足している医療機関があることや、震災後に受け入れた患者の転院・退院が進んでいない現状もあることなどから、中医協は来年3月末まで延長することを了承した。
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