【有限会社いろは代表取締役 竹内謙礼】
医療広告のガイドラインに忠実にのっとって広告やホームページを制作すると、正直、広告には「医院名」と「住所」しか書けないと言っていいだろう。それだけ、医療に関する広告の規制には厳しいルールが存在している。
しかし、前回でも記載した通り、医療広告のガイドラインは基本的には“自主規制”である。つまり、ガイドラインの内容をよく理解した上で“常識の範囲内”の対応で、各自広告制作に工夫を凝らしていかなくてはいけないのである。
(残り1906字 / 全2131字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】