厚生労働省は、原則全ての介護事業者に報告を求める経営情報の給与支払い職員数について、月末締め・翌月払いのケースの対応を示すQ&A(Vol.3)を出した。それによると、会計年度の初月に所属する職員数を報告する必要があるため、同月に所属する職員への給与の支払いが翌月となる場合は、翌月に給与を支払った職員数を報告することとなる。【渕本稔】
Q&Aでは、3月決算で給与の支払いが月末締め、翌月25日払いの法人のケースを例示。この法人が
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