厚生労働省は6月に新設された訪問看護管理療養費1と2について、6月1日から算定するための届け出期限を従来の7月1日から9月17日まで延長する内容の事務連絡を全国の地方厚生局や各都道府県に出した。【渕本稔】
訪問看護ステーションの中には、事業の開始手続き後に訪問看護管理療養費や加算の施設基準を届け出ずに運営している事業所もある。そうした事業所では、訪問看護管理療養費1と2の届け出をする際、書類作成や事務手続きに慣れておらず、時間がかかることに配慮し、届け出期限を延長した。審査支払機関から返戻された分の再請求も可能とした。
訪問看護管理療養費は、安全な訪問看護の提供体制を整備している訪問看護ステーションへの評価で、月の初日の訪問では、看護職員数などに応じて機能強化型訪問看護管理療養費1-3とそれ以外の4区分に分けられる。新設された訪問看護管理療養費1・2は、月に2日目以降の訪問の際に1日ごとに算定する。利用者に占める同一建物の居住者の割合などで2区分に分かれている。
上位区分の訪問看護管理療養費1は、
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