今年度から原則全ての介護事業者に経営情報の報告を求める新たな制度について、厚生労働省は、やむを得ない場合に限ってサービス種別ごとの報告を認めると介護関係団体や都道府県に周知した。また、都道府県単位ではなく、法人の全国の事業所データを1つにまとめて報告することでも差し支えないとしている。【松村秀士】
この制度では、原則として全ての介護事業者が都道府県に経営情報を毎年度報告する必要がある。ただし、運営する全ての事業所や施設が▽過去1年間の介護報酬が計100万円以下▽災害などにより報告を行うことができない正当な理由がある-のいずれかに当てはまる事業者は報告義務の対象外となる。
初回は2025年1月から3月までに、原則として事業所・施設単位で報告しなければならない。ただ、事業所や施設ごとの会計区分を行っていないなど、やむを得ない場合は法人単位で報告してもよい。
厚労省は20日に介護関係団体などに出した関連のQ&Aで、事業所や施設単位での報告が難しいものの法人内のサービス種別ごとの報告が可能なら、その報告でも差し支えないとの解釈を示した。
この制度では、25年度以降は毎会計年度が終了してから3カ月以内に報告しなければならない。
厚労省はQ&Aで、会計監査に時間がかかってやむを得ず3カ月以内に報告できない場合は、
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