居宅介護支援に係る「特定事業所集中減算」の適用誤りにより介護給付費を過大に算定していた事業所があるとする会計検査院からの指摘を受け、厚生労働省はこの減算の適否の確認の徹底などを市区町村に求める事務連絡を出した。【松村秀士】
厚労省によると、会計検査院が行った実地検査で全国の19市区などの26事業所で特定事業所集中減算の適用を誤っていたことが分かった。
具体的には、26事業所で同減算の適用に係る割合を計算する際に、▽訪問介護サービスなどを位置付けた計画数(分母)を過大に集計▽訪問介護サービスなどに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(分子)を過小に集計-するなどして同減算の適用に係る割合が80%を超えなかった。そのため、同減算が適用されず介護給付費を過大に算定していた。
主な要因として会計検査院では、居宅介護支援事業所が同減算の算定基準などを十分に理解していなかったことに加え、
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