厚生労働省は、原則全ての介護事業者に経営情報の報告を求める新たな制度について、初回の報告は2025年1月から3月までに同省の「介護事業財務情報データベースシステム」(仮称)で行う必要があることを介護関係団体などに周知した。システムの運用マニュアルを24年の秋ごろ公表する。【松村秀士】
この制度では、原則として全ての介護事業者が都道府県に経営情報を毎年度報告する必要がある。ただし、運営する全ての事業所や施設が▽過去1年間の介護報酬が計100万円以下▽災害などにより報告を行うことができない正当な理由がある-のいずれかに当てはまる事業者は報告義務の対象外となる。
報告の期限は、会計年度が
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