厚生労働省は、在宅医療に関わりがある地域の医療機関に対し、高齢者施設などから「協力医療機関」としての連携の依頼があった場合は、可能な限り協議に応じるよう促す事務連絡を都道府県などに出した。【渕本稔】
2024年度の介護報酬改定では、介護老人福祉施設(特養)や介護老人保健施設(老健)などの介護施設を対象に「協力医療機関」を定め、利用者の病状が急変した際に相談や診療依頼、緊急時の入院もできる体制の確保を義務付けた。有料老人ホームやケアハウス、認知症グループホームなどでは、同様の内容を努力義務としている。
ただ、義務化には3年の経過措置が設けられており、
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