厚生労働省は19日、現行では3年とされている調剤済みの処方箋や調剤録の保存期間の見直しを検討する方針を有識者検討会で明らかにした。医師や歯科医師の診療録の保存期間は5年とされているため、それに合わせて延長を検討する。【松村秀士】
薬剤師法では、処方箋は調剤済みとなった日、調剤録は最終の記入日からそれぞれ3年間保存することを規定しており、同法が制定された1960年以降、見直されていない。
厚労省によると、保存期間は、調剤後の安全性に係る問題への対応や、紙の運用を前提とした薬局での実施が可能であることを考慮して設定されたが、医師や歯科医師の診療録の保存期間は5年とされている。
また、近年では電子媒体での保存や電子処方箋の活用などで保管が容易になるなど環境が変化している。
政府が6月21日に閣議決定した骨太方針2024にも、
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