中央社会保険医療協議会は17日、医療DXに取り組む医療機関や薬局への診療報酬の評価を答申したのに合わせ、「医療DX推進体制整備加算」の見直しに関する附帯意見をまとめた。この加算の算定要件のうち、2025年4月以降に適用するマイナ保険証の利用率の基準は、医療現場での利用状況などを踏まえ、年末をめどに検討・設定するとしている。【松村秀士】
医療DX推進体制整備加算は、マイナ保険証のほか、電子処方箋や国が新たに運用を始める「電子カルテ情報共有サービス」に対応可能な医療機関・薬局への初診時の評価で、24年度の診療報酬改定で新設された。
マイナ保険証の一定程度の利用実績の基準を10月から適用する。また、電子処方箋を発行する体制の整備は、経過措置として25年3月末まで猶予される。
中医協の17日の総会では、10月以降はマイナ保険証の利用率の実績に応じて加算の評価を3区分に再編することを決めた。
マイナ保険証の利用実績(利用率)の基準値は、10-12月は加算1が15%、加算2は10%、加算3は5%。25年1-3月は加算1が30%、加算2が20%、加算3が10%とされた。4月以降の基準は年末をめどに検討し、設定する。
答申書の附帯意見には、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの基準について、
(残り230字 / 全772字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】