地域医療連携推進法人の運営に4月から個人立の医療機関も参加できるようになることを踏まえ、厚生労働省は医療連携推進認定を受けようとする一般社団法人の定款例を一部見直し、都道府県に通知した。参加法人などが病院に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として、資金の貸付けや債務の保証などを行わないよう求めている。【松村秀士】
改正後の定款例では、医療連携推進業務と関連する法人の株式や持分を保有することにより、その法人の事業活動を支配・管理する事業も認めない。
また、参加法人などが、▽事業に係る重要な資産の処分▽事業計画の決定や変更▽法人の合併や分割▽目的たる事業の成功の不能による解散や事業の廃止-に関する事項を決定する際には、あらかじめ
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