26日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会では、短期入所生活介護(ショートステイ)もテーマとなった。厚生労働省は、看取り期の利用者に対するサービス提供体制の強化について、新たに取り組みを評価するための加算を設けることを提案。看護職員の体制や、看取り期における対応方針の作成などを要件に挙げた。
ショートステイとは、利用者が可能な限り居宅で、その能力に応じて自立した日常生活を営むことを目的に、老人短期入所施設や特別養護老人ホームなどに短期間入所し、入浴や排せつなどのケアを受けたり機能訓練を行ったりすることで、心身機能を維持し、また介護者が休息したい時(レスパイト)などの負担軽減を図ることを目的としている。利用者の要介護度などに応じた基本サービス費に、状態に応じたサービス提供や施設体制に対する加算・減算が設定されている。現在、個別機能訓練の実施や送迎、認知症高齢者への専門的なケアなどには加算設定があるが、看取り期の対応の加算は設けられていない。
だが、泊まり機能を持つショートステイにおいては看取り期への対応も実際には存在し、ニーズが高まっている。事業所への調査(2019年度と22年度 老人保健健康増進等事業「短期入所生活介護におけるサービス提供状況の実態把握に係る調査研究事業」)では、看取り期のケアを行ったという回答の割合は、19年度は5.8%だったが22年度は13.8%に増えた。
こうしたことを背景に26日の分科会で厚労省は、ショートステイにも看取り期の取り組みへの評価を新設することを提案した。その際、
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