中央社会保険医療協議会が18日に開いた総会では、外来化学療法を行う医療機関での実施対象者に関する基準や指針の作成も論点となり、支払側の委員が安心・安全な抗がん剤治療を推進していくために作成を義務付けるよう求めた。一方、診療側の委員は、関係学会などが標準的な基準や指針を今後策定する可能性があるとし、2024年度の診療報酬改定での義務化は「時期尚早だ」と慎重な姿勢を示した。【松村秀士】
医療機関が外来化学療法を安全に実施するには施設の設備や体制を整える必要がある。具体的には、専任の医師や看護師、薬剤師など多職種が連携して治療体制を整備していくことが求められており、その1つとして副作用管理体制が挙げられる。
外来化学療法に関する副作用は多岐に渡り、発現時期はそれぞれ異なる。一部の病院は外来化学療法に係るマニュアルを作成し、副作用に係る相談などに24時間で対応する連絡体制などを明確化しており、患者にとって安心・安全な外来化学療法が実施されている。
厚生労働省が18日の総会で示したデータによると、外来で行う化学療法を評価する「外来腫瘍化学療法診療料」を届け出ている病院(526カ所)の74%、診療所(24カ所)の58%が外来化学療法の実施対象患者に関する基準や指針を作成していた。
一方、外来化学療法を実施しているが同診療料を届け出ていない病院(76カ所)の80%、診療所(36カ所)の94%が作成していなかった。
そのため、松本真人委員(健康保険組合連合会理事)が、
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