介護支援専門員(ケアマネジャー)らが介護サービス計画(ケアプラン)を作成する際に用いる「課題分析標準項目」について、厚生労働省は一部改正を行い、都道府県などに16日付で通知した。それに併せてQ&Aの事務連絡も出した。
「課題分析標準項目」の改正では、利用者の基本情報に関する9項目と、課題分析(アセスメント)に関する14項目について、 主な内容(例)の部分で文言を適正化したり、具体的事例を加筆して充実させたりした。
例えば、利用者の基本情報のうち、改正後は▽居宅サービス計画作成の状況▽年金の受給状況(年金種別等)▽障害高齢者の寝たきり度について現在の要介護認定を受けた際の判定▽ケアマネジャーから見た現在の自立度などの記載が新たに盛り込まれた。
またアセスメントに関する項目では、心身の状況として
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