居宅介護支援事業所と介護サービス事業所でケアプランの内容を共有できる「ケアプランデータ連携システム」に関して、厚生労働省はQ&Aをまとめたことを都道府県などに事務連絡で周知した。
このシステムは、国民健康保険中央会が構築し、4月から本格運用が始まったもので、介護事業所が導入すれば文書作成に要していた負担が軽減されることが期待されている。
厚労省がまとめたのは「ケアプランデータ連携標準仕様 Q&A(2023年10月版)」で、18の質問と回答を記載している。
このうち、「ケアプランデータ連携標準仕様(以下、標準仕様)の活用によるデータ連携のメリットは何か」という問いには、サービス提供時に居宅介護支援事業所から居宅サービス事業所に居宅サービス計画書などを共有する際や、介護報酬請求時に居宅サービス事業所から居宅介護支援事業所にサービス利用票を共有する際に、その多くは紙によるために転記や手作業が発生し、現状では双方にとって負担となっていることを指摘。ケアプランデータ連携システムを活用することで省力化が図れるなどと説明している。
また、想定している共有方法については、配慮が必要な個人情報が含まれる場合があるため、
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