社会保障審議会の介護給付費分科会は11日、介護報酬改定の施行時期について議論し、変更すべきかどうかで意見が大きく割れた。2024年度診療報酬改定と合わせて6月1日の施行にすべきだとの指摘があった一方、従来の4月施行を変える必要はないとの意見が出た。次の介護報酬改定の施行を後ろ倒しすることも選択肢として、引き続き検討を進める。【松村秀士】
介護報酬改定や診療報酬改定を巡っては、これまで改定の前年度内に告示などの見直しが行われ、翌年度の4月に施行されていた。ただ、24年度以降の診療報酬改定は6月1日(薬価改定は4月1日)に施行することが、中央社会保険医療協議会で既に決まっている。改定に伴う医療機関や薬局、システムベンダーの集中的な業務負荷を平準化するのが目的。
介護報酬改定についても、介護施設や事業所の職員は短期間でサービス内容や事務の変更に対応する必要があり、その負担軽減が課題となっている。また、訪問看護や居宅療養管理指導など診療報酬と介護報酬の両方を請求している事業所が一定数あるほか、介護と医療の両方のサービスを同時に受けている利用者もいる。
■「6月施行以外はあり得ない」との声も
一方、介護報酬改定では診療報酬改定と比べると、
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