厚生労働省は6日、「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」の第3版を公表した。広告が禁じられている事例として、厚生労働省などからあたかも特別な認定や認証を受けているかのように誤認させる表現や、提供する医療内容などについて誤認させる表現などを新たに盛り込んだ。【松村秀士】
具体的には、ホームページなどで自院について「かかりつけ歯科機能強化型診療所として厚生労働省に認定されました」という表現は、厚労省など行政機関からあたかも特別な認定や認証、お墨付きを得ていると誤認させるような表現をしていることから誇大広告に該当し、広告が禁止されている。
また、自院について「患者様のお悩みに沿った最適な治療を提供します」との表現は、
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