15日に開かれた社会保障審議会の介護給付費分科会では、介護老人保健施設(老健)や介護医療院の多床室の室料負担について、保険者の立場の委員が在宅と施設の公平性を確保するため2024年度の介護報酬改定で導入するよう求めた。一方でサービスを提供する立場の委員から、老健は生活施設でないため室料負担を導入すべきないとの指摘や、議論する必要性がないといった意見が出た。分科会ではこのテーマについて引き続き議論を行う。【松村秀士】
介護施設の居住費を巡っては、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、介護老人福祉施設(特養)や老健、介護療養型医療施設などは2005年10月から保険給付の対象外となった。その際、居住環境の違いに応じて個室は光熱水費と室料、多床室は光熱水費を利用者が負担することになった。
ただ、低所得者については負担軽減を図るために所得段階などに応じた負担限度額を設け、限度額を超えた分は補足給付として特定入所者介護サービス費を支給している。
一方、特養の多床室は死亡退所も多いなど事実上の「生活の場」として選択されているため、一定の所得がある特養の入所者に室料の負担を15年度から求めている。これは、一定程度の所得があって在宅で生活する人との負担のバランスを図るのが目的だが、
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