厚生労働省は23日、特定行為研修を修了した看護師の配置状況について介護施設では2.2%にとどまっていることを医道審議会の部会に報告した。特定行為研修制度を介護施設で推進するため、委員などから研修内容の緩和やインセンティブの付与を求める意見が出た。【松村秀士】
特定行為研修制度は、「気管カニューレの交換」など38(21区分)ある特定行為ごとの研修を修了した看護師が医師の手順書に従ってそれらの診療の補助を行う仕組み。高齢化の進展を見据え、主に在宅医療で効果的なケアを提供できるように2015年10月に施行された。
研修を修了した看護師は、臨床推論能力を生かして患者の異変を早期に察知してタイムリーな対応・介入が行える可能性があることから慢性期の領域での活躍も期待されているが、修了者がいる介護施設は限られている。
厚労省が23日の「看護師特定行為・研修部会」で示したデータによると、計650カ所の介護施設のうち、修了者を配置しているのは2.2%にとどまった。施設ごとの配置割合は、介護老人福祉施設(132カ所)が1.1%、介護老人保健施設(254カ所)は2.8%、介護医療院(264カ所)は3.0%。修了者がいたとしても、ほとんどの施設では1人という状況だ。
また、施設長や事務局長への調査で「施設内の看護師に特定行為研修を受講させる意向がない」と回答したのは、特養で
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