厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、新型コロナウイルス感染症診療の手引き第10.0版に関する事務連絡(21日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。5類への類型変更後、初めての改訂で、「医療従事者の就業制限」や「G-MISを活用した入院調整」を追加した。【新井哉】
手引きでは、5類移行後は感染症法に基づく就業制限は行われないが、国は医療機関や高齢者福祉施設などに対し、コロナに罹患した従事者の就業制限を考慮するよう呼び掛けていることを説明。位置付け変更後のコロナ患者の考え方を参考に、▽罹患者の体調▽地域の流行状況▽事業継続性-などを総合的に判断し、施設ごとに対応することが求められるという。
具体的には、
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