厚生労働省老健局老人保健課は18日、介護職員等ベースアップ等支援加算(ベア加算)に関するQ&Aの事務連絡を都道府県などに出し、市町村や事業所などへの周知を徹底するよう求めた。
Q&Aで取り上げたのは、ベア加算について、加算額以上の賃金改善を実施しているものの、基本給または毎月支払われる手当による賃金改善(ベースアップ等)の額が、結果として「全体の賃金改善額の3分の2以上にならなかった場合」に、加算額を返還させる必要があるかという内容。
こうしたケースに対し、厚労省は、利用者数の増加などでベア加算の加算額が賃金改善計画での想定を上回り、「ベースアップ等」が賃上げ全体の3分の2以上にならなかった場合は、「速やかに賃金規程を改定しベースアップ等の増額を図るべき」だと説明。こうした措置が図られなかった場合、「原則として
(残り256字 / 全614字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】