浸水や津波、土砂災害の恐れがある地域で、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者に義務付けられている「避難確保計画」の作成について、社会福祉施設の計画作成率(3月末時点)は86%で、4年で2倍超になったことが、国土交通省の集計で分かった。
水防法や土砂災害防止法では、浸水や津波、土砂崩れなど被災の恐れのある地域で、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設(老人福祉施設、障害者支援施設、学校、医療施設など)の所有者や管理者に対し、避難確保計画の作成と避難訓練の実施を義務付けている。計画では、防災情報の収集・伝達方法や避難開始のタイミング、誘導の方法や複数の避難先の選定などを定める。計画を変更した時も、遅滞なく市町村長に報告する必要がある。
国交省が公表した「水防法に基づく要配慮者利用施設の避難確保計画の作成状況」の推移を見ると、作成率は19年3月末で36%、
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