2024年度の調剤報酬改定に向け、中央社会保険医療協議会・総会は26日、調剤に関する議論を始めた。薬局による地域医療への貢献を評価する「地域支援体制加算」について、支払側委員が算定要件の厳格化の必要性を強調。一方で診療側委員は、地域医療に貢献する体制やその機能が充実している薬局で必要な取り組みが進むよう評価すべきだと主張した。【松村秀士】
地域支援体制加算は、地域包括ケアシステムの中で地域医療に貢献する薬局への評価で、18年度の調剤報酬改定で新設された。22年度改定では、調剤基本料1を算定しているかどうかや貢献に係る体制・実績によって4区分に見直された。また、災害や新興感染症の発生時にも医薬品を供給できるように「薬薬連携」を進めるなど、地域支援体制加算の算定薬局の体制整備を促す連携強化加算(2点)を新たに設けた。
再編後の地域支援体制加算は、「加算1」と「加算2」が調剤基本料1の薬局、「加算3」と「加算4」はそれ以外の薬局向けで、点数の高い加算2と連携強化加算を合わせると49点を算定できる。
26日の総会で厚生労働省が示したデータによると、この加算の届け出薬局数が年々増加傾向にあり、22年7月時点では6万607カ所の薬局の38.2%を占めた。また、調剤基本料1の薬局の約4割、調剤基本料1以外の薬局では約3割が
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