厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」は25日、2024年度の報酬改定に関する意見を関係8団体からヒアリングし、日本精神科病院協会(日精協)は、「精神障害者地域移行特別加算」の算定可能な期間を、現在の「退院後1年間」から年単位で延長することなど5点を要望した。【兼松昭夫】
共同生活支援(グループホーム)などの精神障害者地域移行特別加算(1日300単位)は、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者に対し、地域で生活するのに必要な相談援助や支援を社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師らが計画に基づき行った場合、退院1年以内に限り算定できる。
共同生活支援のグループホームを整備している会員病院を対象に日精協が行った調査では、日中に対面で行う支援として、
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